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概要

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 「適正取引講習会」は、株式会社時事通信社が中小企業庁から事業受託しており、沖縄開催にあたって、時事通信社那覇支局と公益社団法人沖縄県工業連合会との共催で行われました。 時事通信社那覇支局と沖縄県工業連合会との共催で行われた「適正取引講習会」は、前半と後半に分かれ、「下請代金支払遅延等防止法(基礎コース)」と「消費税転嫁対策特別措置法」の2つの分野について学びました。講師は東京弁護士会所属の遠藤啓之弁護士が務めました。 「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は、下請事業者の利益を保護し、下請取引の適正化を推進するための法律です。下請事業者に責任がなく、親事業者が発注後に減額することは違反であり、親事業者の事務手続きの遅れや、下請事業者から請求書が提出されていないことを理由に下請代金の支払い日を遅らせることも認められていません。遠藤弁護士はこうした事例をさまざまな事業分野で取り上げ、買いたたき、減額、不当な経済上の利益提供要請など、「働き方改革」を阻害する不当行為について注意を促しました。また、平成30年12月に改正された下請振興法の振興基準についても解説しました。 「消費税転嫁対策特別措置法」は、中小企業および中小規模事業者が取引先に商品などを納入する際に、大規模小売事業者等が、減額や買いたたき、報復行為により消費税の転嫁(消費税分を上乗せすること)を拒否することなどを禁止する法律です。中小企業庁による「消費税転嫁の手引き」冊子が配布され、どのような行為が該当するのか詳細に説明しました。「消費税還元セール」といった宣伝や広告が禁止されていることや、総額表示義務の特例によって商品やサービスについて本体価格のみの表示が認められていることなども具体例を挙げながら解説しました。 適正な下請取引は、下請事業者の利益を図るという目的から、中小企業政策の重要な柱であり、中小企業・小規模事業者にとって事業の根幹にかかわる重要事項です。親事業者・下請事業者、双方からの参加者たちはメモを取るなどし、講習会を通して円滑な事業経営に役立てようと真剣な様子でした。「適正取引講習会」沖縄開催令和2年1月22日(水)  沖縄産業支援センター東京弁護士会遠藤啓之弁護士講義風景5 OKINAWA INDUSTRIAL FEDERATION NEWS