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設備投資に係る税の優遇制度?県内事業者・県外事業者を問わず活用できます!?5年以内に購入した資産が対象となる場合があります!**但し、産業高度化・事業革新促進地域制度は除く。?赤字でも優遇制度を活用できる場合があります!3つのポイント※各税で対象事業、対象資産(施設他)、対象事業者、取得価額要件等が異なりますのでお問い合わせください。TEL: 098-894-6377(公財)沖縄県産業振興公社経営支援部事業支援課「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」営業時間/8:30~17:15(土日、祝日を除く)※来社ご希望の場合は、事前にご連絡ください。(予約優先)沖縄特区税制利活用促進事業E-mail: okitoku@okinawa-ric.or.jpお問合わせ先URL https://www.zei-tokku.okinawa/事業者の認定国税※ 投資税額控除特別償却地方税※対象地域目的本部町 名護市 宜野座村 金武町 恩納村うるま市 読谷村 沖縄市 嘉手納町 北谷町宜野湾市 北中城村 中城村 浦添市 西原町与那原町 南風原町 那覇市 豊見城市 南城市八重瀬町 糸満市 宮古島市 石垣市那覇・浦添地区(那覇市・浦添市全域)、名護・宜野座地区(名護市・宜野座村全域)、うるま地区(うるま市全域)対象事業・施 設情報通信産業振興地域データセンターをはじめとする6特定情報通信事業経済金融活性化特別地区情報通信産業特別地区ソフトウェア業をはじめとする8事業(情報通信産業及び情報通信技術利用事業)名護市全域経済金融の活性化金融関連産業、情報通信関連産業をはじめとする10特定経済金融活性化産業情報通信関連産業の振興情報通信産業振興地域のうち特定情報通信事業を実施する企業の立地の促進事業税、不動産取得税、固定資産税、事業所税(那覇市のみ)の課税免除等投資税額控除不要 沖縄県知事が認定 不要 沖縄県知事が認定所得控除所得控除事業者の認定国税※ 投資税額控除特別償却地方税※ 事業税、不動産取得税、固定資産税、事業所税(那覇市のみ)の課税免除等沖縄県知事が認定販売施設は沖縄県知事が指定/他は不要投資税額控除投資税額控除特別償却不要 沖縄県知事が認定所得控除特定国際物流拠点事業6事業那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市、糸満市の全域うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区)沖縄県内全域沖縄県内全域国際物流拠点産業集積地域対象地域製造業をはじめとする9事業目的産業及び貿易の振興対象事業・施 設スポーツ・レクリエーション施設をはじめとする5特定民間観光関連施設(宿泊施設は税の優遇措置の対象になりませんが、宿泊施設に附属する上記施設は対象となります)製造業をはじめとする16事業観光地形成促進地域産業高度化・事業革新促進地域国内外からの観光旅客に対応した観光関連施設の整備の促進製造業等その他の事業の産業高度化又は事業革新の促進OKINAWA INDUSTRIAL 22FEDERATION NEWS